大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 平成5年(特わ)1060号 判決

本籍

東京都大田区北馬込一丁目三一番

住居

東京都大田区田園調布南二〇番七号 ドエル田園調布南二〇一号

会社役員

廣田昇

昭和三〇年一一月二八日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官渡邉清、弁護人三森仁各出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一年及び罰金二六〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、東京都大田区田園調布南二〇番七号ドエル田園調布南二〇一号に居住し、昭和六〇年一二月から平成三年一〇月まで、同都新宿区歌舞伎町一丁目一二番二号第五八東京ビル二階ほか四か所において、いわゆるポーカーゲーム店を経営していたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、右各店の経営者が自己でなく各店の従業員であるかのように装い、かつ、その収支を明らかにする帳簿を作成せず、売上金を借名の預金口座に入金するなどしてその所得を秘匿した上、

第一  昭和六三年分の実際総所得金額が二一〇九万四八九〇円(別紙1修正貸借対照表参照)であったにもかかわらず、右所得税の納期限である平成元年三月一五日までに、同都大田区雪谷大塚町四番一二号所轄雪谷税務署長に対し、所得税確定申告書を提出しないで右期限を徒過させ、もって、不正の行為により、同年分の所得税額五九二万三二〇〇円(別紙4(1)ほ脱税額計算書参照)を免れ

第二  平成元年分の実際総所得金額が四二四二万八二六三円(別紙2修正貸借対照表参照)であったにもかかわらず、平成二年二月八日、前記雪谷税務署において、同税務署長に対し、平成元年分の総所得金額が三三四万五〇〇〇円で、これに対する所得税額が七万八八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額一六二〇万六四〇〇円と右申告税額との差額一六一二万七六〇〇円(別紙4(2)ほ脱税額計算書参照)を免れ

第三  平成二年分の実際総所得金額が一億六六九九万七九四二円(別紙3修正貸借対照表参照)であったにもかかわらず、平成三年二月二七日、前記雪谷税務署において、同税務署長に対し、平成二年分の総所得金額が五五二万五〇〇〇円で、これに対する所得税額が三二万七六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額七八五六万六九〇〇円と右申告税額との差額七八二三万九三〇〇円(別紙4(3)ほ脱税額計算書参照)を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示事実全部について

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する供述調書(四通)

一  廣田小枝子の検察官に対する供述調書

一  大蔵事務官作成の現金調査書、普通預金調査書、定期預金調査書、通常貯金調査書、定額貯金調査書、未収入金調査書、保証金・敷金調査書、備品調査書、車両調査書、事業主貸勘定調査書、未払源泉税調査書、事業主勘定調査書、利子所得調査書、源泉徴収税額調査書、領置てん末書

一  検察事務官作成の平成五年五月七日付け捜査報告書

判示第一の事実について

一  大蔵事務官作成の中国ファンド調査書、総合譲渡所得調査書、譲渡所得の特別控除額調査書

判示第二及び第三の各事実について

一  大蔵事務官作成の定期積金調査書、金融公庫積立金調査書、申告所得調査書

一  検察事務官作成の平成五年四月二七日付け捜査報告書

判示第二の事実について

一  押収してある所得税確定申告書等(平成元年分)一袋(平成五年押第九〇二号の1)

判示第三の事実について

一  大蔵事務官作成の金貯蓄調査書

一  押収してある所得税確定申告書等(平成二年分)一袋(同押号の2)

(法令の適用)

罰条 判示各所為につき、いずれも所得税法二三八条一項(ただし、罰金刑の寡額につき、刑法六条、一〇条、平成三年法律第三一号による改正前の罰金等臨時措置法二条一項)、二項(情状による)

刑種の選択 いずれも懲役刑と罰金刑を併科

併合罪の処理 刑法四五条前段

懲役刑について 刑法四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第三の罪の刑に加重)

罰金刑について 刑法四八条二項(各罪の罰金額を合算)

労役場留置 刑法一八条

刑の執行猶予

懲役刑について 刑法二五条一項

訴訟費用負担 刑事訴訟法一八一条一項本文

よって、主文のとおり判決する。

(求刑 懲役一年及び罰金三五〇〇万円)

(裁判官 中里智美)

別紙1

修正貸借対照表

〈省略〉

別紙2

修正貸借対照表

〈省略〉

別紙3

修正貸借対照表

〈省略〉

別紙4

ほ脱税額計算書

(1)廣田昇 昭和63年分

〈省略〉

(2)廣田昇 平成元年分

〈省略〉

ほ脱税額計算書

(3)廣田昇 平成2年分

〈省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例